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面会に関するQ&A

逮捕・拘留中の人に、手紙や写真を差し入れたい。手紙や写真の内容は確認される?

Q. 逮捕・勾留中の人に手紙を差し入れたいです。手紙や宛先の書き方は?

手紙の書き方に特に決まりはありません。
しかし、事件に関係する内容や、暗号と思われるような内容は書くことを控えてください。
チェックされ、本人に手紙が届かない可能性があります。
宛先の書き方は、普通の手紙に書く方法と同じです。
逮捕・勾留されている警察署等の住所を電話やホームページ等で調べて宛先とします。
警察署の名前を書いた後には、逮捕・勾留されている人の名前を書いてください。
なお、〇〇警察署と書くだけではなく、「留置管理一課、男性」まで書く方がより確実に届きます。
具体的には電話で各警察署に確認した方が良いでしょう。

Q. 拘束中の人に手紙を差し入れる際、写真を同封することはできますか?

接見禁止等の処分が下されておらず、手紙の差し入れが可能な場合、写真を併せて入れることができます。
逮捕・勾留中は不安で心細いため、家族の写真等が手紙と一緒に入っていると、とても励まされると聞きます。
また、接見禁止が付いていても、弁護士であれば写真を差し入れることができるケースが多いです。
証拠隠滅につかがる可能性のある写真や、信書に類する写真は差し入れができないケースもありますが、家族写真等であれば「物」として通常どおり差し入れが可能です。
どうしても写真の差し入れを希望する場合は、弁護士に依頼するもの方法の一つです。

Q. 留置所にいる友人に手紙を差し入れたいです。手紙の内容は確認されますか?

差し入れる手紙の内容は、留置係の警察官によってチェックされます。
証拠の隠滅につながるようなことがないよう、事件に関係すること等が書かれていないかチェックするためです。
そのため、手紙に書く内容は、警察官に見られても差支えのない内容にされた方が良いかと思われます。
その内容をどうしても第3者に知られたくないプライベートな内容の手紙の場合は、弁護士に接見を依頼することで問題は解決します。
弁護士は、留置場の担当警察官の立会いなしに逮捕されている方と2人で面会することができるため、アクリル板越しに本人に手紙を読ませることができるからです。
しかし、弁護士でも罪証隠滅や逃亡につながる恐れのある行為は絶対にできませんので、その点はあらかじめご了承ください。

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