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面会に関するQ&A

逮捕・拘留されたら、会社に連絡はいきますか?会社にバレたら解雇処分でクビかも。

Q. 警察に逮捕されたことは、会社に連絡がいきますか?

基本的に、勤め先に伝えられることはありません。
逮捕の要因となった事件が会社と関係している場合に、社内を捜査したり(横領事件など)、職場の同僚を調査する必要がある場合(会社の飲み会の帰りに事件を起こしたケースなど)を除き、会社に連絡されるケースはあまりありません。
しかし、逮捕が長期化すれば、その過程の中で勤め先に逮捕の事実が伝えられてしまうことはあります。
さらに、逮捕されたことがマスコミにより報道されてしまえば、勤め先に事件の事実を知られる可能性は上がります。
こうした場合、弁護士に依頼して対応すれば、勾留期間を短縮できるよう検察官裁判所に意見することができます。
逮捕された後、10日間の勾留決定がされなければ、2日ほどで釈放されることになります。
また、事件の事実がマスコミによって報道されてしまわないように、弁護士が警察や検察の担当者に意見書を差し入れることもできます。

Q. 逮捕が会社にバレたら、解雇処分でクビになりますか?

逮捕された場合でも、即クビで解雇される訳ではありません。
仮に、仮に解雇処分でクビだと言われても、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると容認されない場合、その解雇は無効となります。
例えば、逮捕されただけの時点ではまだ犯罪事実が確定したわけではありませんので、その段階での解雇は通常合理的な理由を欠いており無効と思われます。
逮捕後に裁判を経て有罪判決が出た場合には、その行為の性質、状況のほか、会社の事業の性質、態様、規模、会社が経済界において占める地位、経営方針、その従業員の職場における地位、職場等諸般の事情から総合的に判断されることになります(最判昭和49年3月15日)。
いずれにしても、解雇処分を回避したいのであれば、刑事処分を可能な限り軽くすることが望ましいです。
社長や上司の理解を得やすいといえるからです。
これまでも、被害者と示談を締結することができたことにより不起訴処分となり、前科が付かなかったため会社に復帰できたケースは多くあります。

Q. 逮捕が会社にバレないようにするには、どうすればよいでしょうか?

まず、逮捕されたことが勤め先に知られないようにするためには、視線の刑事弁護士を立てるなどして、そもそも逮捕されないよう対処することが重要です。
逮捕されなければ、もちろん会社に事件について連絡がいくことはありませんし、事件自体も会社に知られずにすむケースがほとんどです。
逮捕されないためには、被害者が判明している事件の場合、事前に示談を交わし、被害者から許してもらう必要があります。
警察としても、比較的簡単な事件であり、被害者と示談が成立しているケースでは、わざわざ加害者を逮捕するようなことはしません。
仮に逮捕されたとしても、逮捕の制限時間は最大で72時間です。
弁護活動によって、勾留が決定されなければ、留置施設から直ちに帰宅することができ、事件が勤め先に知られる可能性は下がります。
さらに、勾留が決定した場合でも、1日でも早く釈放されるように弁護士が示談交渉等の活動を行うことで、逮捕が職場に知られる可能性を防ぐことができます。
マスコミの報道を通じて逮捕の事実が世の中に広まることが多いので、警察の担当部署に意見を申出るなどして、マスコミ報道を未然に防ぐ,という活動を行うケースもあります。

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