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面会に関するQ&A

一人暮らしで逮捕・拘留された。家賃の支払いはどうなる。家賃滞納で強制退去!?

Q. 一人暮らしで逮捕されたら、家賃はどうなりますか?家賃滞納になりますか?

逮捕され、留置される期間が長引いた場合、一人暮らしをしている自宅の家賃は滞納することになります。
銀行からの引き落としにしている場合でも、拘束が長期化した場合、残高不足になれば家賃の支払いは滞ることになります。
家賃を滞納すれば、遅延損害金も発生します。
逮捕され、勾留される期間が長引けば、部屋を一切使用していない場合でも、そのまま契約し続けていれば家賃は発生し続けます。
勾留期間が長期化しそうな場合は、借りている部屋の荷物を別の場所に移して退去し、賃貸契約を解約するのが良いかもしれません。
荷物の搬出及び賃貸契約の解約をスムーズに行うためには、面会に来た家族等に頼むのも一つの方法ですが、弁護士に依頼して家族等に伝言してもらった方が良い場合もあります。
弁護士が面会する場合には、時間に制限がなく、荷物を運び出す方法や、気を付けてほしいことなどの詳細について時間を気にせず打ち合わせを行うことができるからです。
契約を解約するか、継続するか迷われている場合には、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、今後の勾留期間の見込みについて聞いてみることをお勧めします。
簡単な事件であれば、勾留決定された場合でも10日強で釈放される可能性もありますが、複雑な事件であれば再逮捕が繰り返され捜査が1年以上かかることもあります。
そうした点を把握できていなければ、借りている部屋の契約についてどのようにすれば良いか決めかねてしまいます。

Q. 逮捕による家賃滞納が長引けば、強制退去になりますか?

家賃の支払いが滞り続ければ、部屋の貸主としては今後も家賃の支払いが行われないのではないかと危惧し、別の人に部屋を貸すべく強制退去を求められることになり得ます。
強制退去に係る手続は、明け渡しを求める民事裁判と、その判決に基づいた強制執行により行われます。
判例では、大体3か月以上の家賃滞納があれば、明け渡しの請求が容認されるようです。
部屋に契約を続けることを希望しない場合は、家賃の滞納額が増える一方ですし、部屋の貸主にも負担となりトラブルの原因となりますので、早期に退去手続きを行った方が良いと考えられます。
一方、部屋に済み続けることを希望する場合には、家族等に家賃を支払ってもらうよう手配しましょう。

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