警察署ナビ

文字サイズを変更する

面会に関するQ&A

妊婦が逮捕されたら?妊娠中に夫が逮捕されたら?逮捕・拘留中の出産について。

Q. 妊婦が逮捕・拘留されたら、出産は留置所で行うことになりますか?

裁判所によって勾留執行の停止が決定され、一般の産婦人科などで出産を行うケースが多いです。
勾留執行停止等が認められなかったとしても、檻の中で出産することはありません。
留置管理の責任者には、勾留されている方に世間一般水準の医療を受けさせる責任があるため、警察委嘱の病院で出産することになります。
なお、出産の際は、警察官が手術室に入って監視したり手錠をはめるといったことまでは通常はしないようです。
また、出産する病院については、ご本人の自費診療の希望や、医師による診断、逃走事故防止の観点から判断されます。
留置場の対応に不安がある場合などには、弁護士に申出て、病院での出産を理由とした勾留執行停止を裁判所に申請してください。
裁判所により執行の停止が認められることのメリットは、一度帰宅し出産の準備を整えることができ、通常の生活を送りながら希望の病院での出産となるため、家族が出産に立ち会うことができる等の点にあります。

Q. 妊娠中に夫が勾留されたら、出産は自分ひとりで行うことになりますか?

勾留されているご主人の立会いはなく、お一人で出産されることになる可能性が高いです。
出産を目的とした勾留執行停止とは異なり、出産の立会いを目的とした勾留執行停止の申出は、まず認められないのが現状だからです。
しかし、特に親しい近親者の病気や冠婚葬祭、学生である被告人の試験棟の場合に執行停止が認められたケースがあります。
したがって、妻の出産に立合うことを目的としたご主人の勾留執行停止の申出も、必ずしも認められないわけではありません。
また、早い段階で示談が成立した場合、勾留の取消しや勾留決定に対する準抗告が容認された場合、捜査に協力したことで早期に起訴され保釈が認められた等、弁護活動が功を奏し通常よりも早く留置場から出られるケースも少なくありません。
具体的な事案によって結果は異なりますので、まずはお近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
ご主人が出産に立合える状況を整えるためには、専門家を通じて状況を把握することが第一と言えます。

一覧にもどる