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面会に関するQ&A

逮捕・拘留中の医療はどうなる。医療費の支払いは誰がする?

Q. 留置所の中では、適切な「医療行為」を受けることができますか?

刑事施設が依頼している医師による健康診断を月に2回受けることができます。
また、ケガをしたり病気になった場合にも、診療や、その他の必要な医療を医師から受けることができます。
医療を要する場合には、留置の担当警察官に申し出てください。
救急車を要請するなどの救急対応や、入院が必要との診断が医師より出されれば、刑事施設外の病院に入院できる場合もあります。
基本的に、医師によってどのような医療が必要か判断されます。
また、刑事施設より依頼している医師以外の医師の診療を望む場合も認められます。
必要に応じて、歯医者の診療を受けることもできます。

Q. 留置所の中では、適切な「薬の処方」を受けることができますか?

薬の服用については、診断した医師の判断が尊重され薬が処方されれば、留置所内でも服用することが可能です。
なお、逮捕されて留置場に入る際には、薬を持ち込むことはできず、差し入れることもできない運用になっています。
ただし、留置場の警察官に申出ることによって、睡眠導入剤や風邪薬、胃薬といった一般的な薬であれば支給してもらえることが多いようです。
普段から服用している薬がある場合には、留置係の警察官に申出て病院に付き添ってもらい、その医師から同等の薬を処方してもらうことができます。
その薬であれば、留置場で服用することができます。
例えば、糖尿病患者が使用するインシュリン注射のように緊急性の高い薬については、優先的に受診できるような扱いがなされているようです。
ちなみに、インシュリン注射については、留置場内の安全を確保する目的で、1回ごとに留置係の警察官から渡されて使用するという方法が取られているようです。

Q. 留置所での医療費はどうなりますか?医療費を払う必要はありますか?

医療費のほとんどが、逮捕・勾留中は公費によって賄われます。
ただし、刑事施設によって依頼を受けた医師からの診療以外を望む場合は、自己負担となります。
また、歯医者の診療は自己負担となるケースが多いようです。

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