警察署ナビ

文字サイズを変更する

面会に関するQ&A

逮捕・拘留中の健康保険はどうなる。留置所にいる間の保険料の支払いは。

Q. 逮捕・拘留中も健康保険は有効(利用可能)ですか?

会社員などの雇用されている方が対象となる健康保険(社会保険)の場合、逮捕・勾留されている本人は利用することができません。
費用は国が負担し、医療を受けることになります。
他方、逮捕・勾留されている本人の家族(被扶養者)は、健康保険を利用することができます。
ただし、勤めている会社を解雇された場合は、健康保険は利用できなくなります。
また、自営業者や無職の方が対象となる国民健康保険の場合、逮捕・勾留中の本人は利用することができません。
費用は国が負担し、医療を受けることになります。
国民健康保険の場合、個人が被保険者であるため、家族は通常どおり個人の国民健康保険を利用することになります。

Q. 逮捕・拘留中の健康保険の保険料は誰が支払いますか?

会社員などが対象の健康保険(社会保険)の場合、届出を行うことにより保険料を支払う必要がなくなります。
勤め先の所在地を管轄する年金事務所にお問合せください。
自営業者や無職の方などが対象となる国民健康保険の場合も、ご本人分の保険料は支払う必要がなくなります。
ただし、保険料収容の運用の方法(後から保険料が削られるか、請求されなくなる等)についてはそれぞれの自治体で異なりますので、各自治体にお問合せ下さい。
なお、国民健康保険は個人が被保険者であるため、家族の保険料は通常どおり支払います。
しかし、世帯主が一括して支払うという取扱いになっていますので、逮捕・勾留されている方が世帯主の場合は、世帯主の変更等が必要となってきます。
ただ、それぞれの自治体によって納付方法の運用は異なりますので、各自治体にお問い合わせください。

一覧にもどる