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面会に関するQ&A

拘留中の面会について。面会時間は、土日や祝日の面会は、一度に面会できる人数は。

Q. 家族が逮捕されました。一般面会はいつからできますか?

ご家族の方の一般面会は、基本的に逮捕されてから3日以降の平日からとなります。
逮捕されてから2,3日目に勾留が決定し、接見禁止が付かなければ、ご家族による一般面会が認められます。
逮捕された直後で、まだ勾留が決定していない段階では、ご家族が面会することは困難です。
事件の内容が軽微であったり、事実関係についての争いがほぼないといった事情により、捜査がすぐに済む場合、面会ができる場合もあります(担当捜査官の許可を要する)。
弁護士は逮捕直後であっても面会が可能ですので、急を要する場合は、弁護士に面会の代行を依頼するのも一つの方法です。
その後の事件対応の観点からも、早い段階で弁護士が逮捕された本人と会えば、検察官や裁判官からの質問にどう対応するかについてアドバイスができるため、有益な結果となります。

Q. 逮捕中の人と一般面会したいです。面会時間について教えて下さい。

一般面会ができる時間帯は各留置施設によって多少異なりますが、午前8時30分ころから午後5時15分ころまでとされているところが多いようです。
午後12時から1時の間は、昼食のため面会ができません。
また、1回の面会時間は、15分から20分程度とされています。
面会の混雑具合によっては短縮される場合もあるようです。
なお、弁護士でしたら時間帯や時間制限に係わらず自由に面会できるので、夜間の面会や十分な時間面会することをご希望の場合は、弁護士に面会の代行を依頼するのもいいかもしれません。

Q. 土曜日や日曜日、祝日でも一般面会することができますか?

弁護士以外で、ご家族など一般の方が面会できる一般面会は、平日のみとなります。
行政機関の休日に関する法律第1条に定められている休庁日である土曜日、日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日までは面会ができません(一般的な官公庁の休日と同様)。
そのため、休庁日に緊急の面会を要する場合は、開庁を待つか、弁護士に面会を依頼しましょう。
弁護士の面会は、休庁日に係わらず面会ができるので、速やかに留置されている方に伝言等を行うことができます。

Q. 1日に面会できる人数、1度に面会できる人数は何人ですか?

1日に面会できる人数等は、1日1組限り(弁護士を含まない)、1回3人までと決められています。
人数制限の頭数には、小学生や幼児を含む未成年者も含まれます。

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