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面会に関するQ&A

逮捕中の免許について。免許更新はどうするのか、免許剥奪はあるのか?

Q. 逮捕されたら、運転免許の更新はどうしたらよいでしょうか?

逮捕・勾留されている場合は、留置場の外に出ることができないため、免許の更新手続きを行うことはできません。
そのため、運転免許の有効期限が逮捕・勾留中に過ぎてしまうことは十分に考えられます。
運転免許の有効期限が過ぎてしまった場合は、失効手続を利用して有効な運転免許を取り戻すことができます。
例えば、釈放などにより免許失効後6か月以内に手続をすることができれば、学科試験と技能試験が免除され、適性試験のみ受ければ良いことになっています。
なお、通常の免許更新の際と同じように講習も受けることになります。
また、失効から6か月以内に手続ができなかった場合でも、逮捕・勾留を「やむを得ない理由」として申請することで、上記と同じ取り扱いを受けることができます。
条件は、釈放等により手続が取れるようになってから1か月以内で、かつ、免許失効から3年以内となります。
出所時に、刑事施設側から在監証明書を受け取り、「やむを得ない理由」を証明できるようにしてください。
詳しく知りたい方は、警視庁のホームページの失効手続のページをご確認ください。

Q. 看護師、准看護師ですが、逮捕されたことで免許が剥奪されますか?

逮捕されたということだけでは免許が剥奪されることはありません。
逮捕とは、有罪判決が下されたわけではなく、あくまでも捜査の一過程として被疑者の身体を拘束するだけだからです。
事件および最終的に受けた有罪判決の内容によって、免許が剥奪されるか、または剥奪よりも軽い業務停止や戒告処分で済むかが決まります。
保健師助産師看護師法において、看護師・准看護師の免許が剥奪される場合について書かれています。
保健師助産師看護師法は、問題とされている人が、
①罰金以上の刑になった
②看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があった
③心身の障害により業務を適性に行うことができない
④麻薬、大麻又はあへんの中毒者と認められた場合
戒告、3年以内の業務の停止、免許の取消しのいずれかの処分を下すことができると定めています。
実際の処分の運用については、例えば殺人を犯した場合、人の生命を守るべき看護師の資質を問われる等の理由から、基本的には免許の取消処分となります。
また、性犯罪の場合、看護師として適格でないと判断され、その業務を悪用した性犯罪の場合は特に重く罰せられます。
交通事故の場合は、救護義務を怠ったり、警察へ通報せずにその場から離れた等の事情があれば、重い処分が下ります。
詳細を知りたい方は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

Q. 他の職業上の免許はどうでしょう。逮捕されたことで免許が剥奪されますか?

逮捕自体を理由として免許が取り消しになることは、他の職業であっても基本的にはありません。
逮捕された段階では有罪と決まったわけではなく、捜査の一過程で取られる操作方法の一つに過ぎません。
しかし、逮捕されたということは、犯罪と結びつく何かしらの証拠があるということです。
逮捕された後に有罪判決が確定すれば、免許が剥奪される可能性は一気に高くなります。
免許の剥奪がご心配の場合は、弁護士に相談して早めに対処することが望ましいです。
早い段階で弁護士が対応することで、起訴されず前科が付かないケースが数多くあります。
有罪判決を受けず、前科が付くことを阻止できれば、免許剥奪を回避できる可能性も一気に高まります。
今までどおりの生活を取り戻すためには、職に復帰することが、事件を穏便に解決することと同じくらい大切です。
安心して普段の生活を送るために、最後まで諦めることなく適切に対応してください。

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