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面会に関するQ&A

逮捕中の手紙の差し入れについて。留置所に手紙を送る際の宛先の書き方は?

Q. 逮捕されている家族に対して、手紙を差し入れることはできますか?

手紙の差し入れについては、逮捕と勾留を分けて考えなければなりません。
「逮捕」とは、拘束されてから最初の3日間のことをいいます。
「勾留」とは、拘束されてから3日目以降の身体拘束のことをいいます。
逮捕中の手紙の差し入れは、担当刑事の許可が必要となります。
接見禁止の処分が付くかどうか確定していない段階で自由に差し入れができてしまうことは、証拠隠滅や口裏合わせを図られる可能性があるからです。
他方、勾留中の手紙の差し入れは、接見禁止の処分が付いていなければ面会時に行うことができます。
また、手紙を勾留されている場所に送付することもできます。
郵便または電報にて送付を行うことができます。
手紙を送付できる回数に制限はありません。
なお、手紙の内容は留置の担当官によってチェックされ、適切でない内容が書かれている場合には差し入れや送付ができないこともあります。
担当官に見られたくないプライベートな内容の場合は、手紙ではなく、弁護士を通じて本人に伝言すると良いでしょう。
弁護士が面会をする際は、警察官の立ち合いは禁止されていますので、伝言の内容を知られることはありません。
もっとも、弁護士は罪証隠滅等の不正に関与する伝言はできません。

Q. 接見禁止中で「手紙はダメ。」と言われました。どうすればよいですか?

多くの問題は、弁護士に留置場面会を依頼することで解決できます。
弁護士は、接見禁止が付いていても、いつでも本人と二人で面会することができ、十分な意思の疎通が図れるからです。
また、接見禁止が付いていても、弁護士面会を通じて、ご相談者からお預かりした手紙の内容を本人に伝えることや、本人からの伝言をご相談者にお伝えすることができます。
弁護士の面会時にアクリル板越しに手紙を示す方法で、ご相談者が書かれた本人への励ましの手紙を本人に読んでもらうこともできます。

Q. 逮捕されている人に手紙を送る際の「宛先の書き方」を教えてください。

通常の手紙の宛先の書き方と同じです。
逮捕されている場所を調べて住所・氏名を宛先に記載し、送り主として送付する方の住所・氏名を記載します。
宛先には、留置場の中にいる人に宛てた手紙であることが封筒の外部から分かるように、「〇〇警察署 “留置内” 甲野太郎」などと明示した方が、仕分けの担当者にも分かりやすいと思います。

Q. 留置所の中にいる人は、外部に手紙を送ることができますか?

接見禁止の処分が付かなければ、勾留決定がされた後に外部に手紙を送ることができます。
ただし、留置場において手紙の内容がチェックされるので、内容によっては送ることができない場合もあります。
送ることができる手紙の数は、1日につき1通(便箋7枚まで)と決められているところが多いようです。
弁護士に対する手紙では、通数の制限はありません。
捜査や裁判の準備等のために、意思の疎通を十分に図る必要があるからです。
なお、勾留されている人が、留置場で切手・封筒・便箋を買う現金を持っていなければ、手紙を送ることは難しいです。
手紙での意思疎通をスムーズに行いたい場合は、現金や切手・封筒・便箋を用意し差し入れてあげると良いでしょう。

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