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面会に関するQ&A

逮捕中に病気になったらどうなる?留置所の健康診断、診療、医療行為、手術は。

Q. 逮捕中、留置所で病気になったらどのような対応をしてもらえますか?

まず、病気の予防と体調管理の観点から、刑事施設から依頼を受けた医師の健康診断を月に2回受けることができます。
健康診断は、警察の嘱託医師によるものなので、費用はかかりません。
また、負傷したり、病気にかかった場合でも、診療やその他の必要な医療をけることができます。
医療が必要な事態の際には、すぐに申し出るようにしてください。
医療は、多くの場合無料で受けることができます。
留意業務管理者は、医療の内容について、警察の責務であるとの認識のもと、留置所に収監されている人の健康保持に責任を負う旨が法律で定められています。
救急対応を要し救急車を呼んだ場合や、医師の診断があった場合は、入院できる場合もあります。
基本的に、直接診断を行った医師が、どのような医療が必要かを判断し、その判断が尊重されます。
裁判所が勾留執行停止の決定を下した場合、症状が重大であれば病院で入院・治療を受けることができる場合もあります。
女性の出産なども、勾留執行停止の決定が下されたうえで行われる場合が多いです。
なお、刑事施設から依頼を受けた医師以外の診療を受けたい場合には、その診療も有料で認められています。
逮捕されている人が、直接医師を指名することができる制度で、指名医による診療といいます。

Q. 虫歯の治療はどうなっていますか?また、入院は手術はどうでしょうか?

有料のケースがほとんどですが、歯医者の治療を受けることもできます。

Q. 特別な治療が必要なのですが、どうすればよいでしょうか?

指名医による診療の制度を利用すれば、特定の医師による特別な治療も受けることができます。
その場合は、公費で治療費が賄われるのではなく、自己負担となります。

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