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面会に関するQ&A

家族が警察に逮捕された。いつから逮捕された家族と面会することができますか?

Q. いつから逮捕された家族と面会できますか?逮捕後すぐに面会できますか?

留置されている人と面会をする場合、「逮捕」と「勾留」を明確に分ける必要があります。
「逮捕」とは、拘束されてから勾留が決定するまでの3日間のことを言います。
「勾留」とは、拘束されてから3日目以降の身体拘束のことを言います。
ご家族の面会が認められるのは、通常「勾留」以降となります。
「逮捕」の段階では、まだ勾留の決定がされていませんので、ご家族の面会が認められない可能性が高いです。
そのため、逮捕されてから勾留決定するまでの3日間は、弁護士しか面会ができないということになります。
しかし、実際は担当刑事の許可があれば、逮捕から3日以内であっても、ご家族が逮捕されている人と面会できるという扱いになっているようです。
事案が軽微の場合や、事実関係に争いがほとんどないなどの事情により、捜査がすぐに済む場合などは、担当刑事の許可が比較的おりやすいと言えます。

Q. 留置所で面会できる曜日や時間帯は?

ご家族は、平日のみ、留置されている人との面会が認められています。
行政機関の休日に関する法律第1条により、通常は土・日・祝日、12月29日から翌年1月3日までの休庁日は面会ができないことになっています(一般的な官公庁と同様)。
ご家族が面会できる時間帯は、12時から13時までの昼休みを除く、おおよそ午前8時30分から午後5時15分までとなっています。
各都道府県の留置施設によって詳細は異なりますので、詳しく知りたい場合は、面会先の警察署に問い合わせをすれば教えてもらうことができます。
また、ご家族の場合、その面会時間は15分から20分程度と限定されています。
混雑の度合いによって面会時間が短縮される場合もあるようです。
なお、弁護士の場合、土日祝日や夜間でも面会が可能となっており、時間制限なく面会できるという特権があります。
弁護士を立てた場合、土日や夜間に伝言をご希望の場合でも対応が可能となり、解決できるケースがあります。

Q. 留置所で面会できる回数や人数は?

ご家族などの一般の方が面会できる回数は、留置されている被疑者・被告人から見て1日1回です。
つまり、同じ人が1日に2回面会することはできません。
先に別の人が面会していた場合にも、同じ日に後から面会することはできません。
先に会社の人が面会してしまい、後から家族が面会できなくなってしまったという相談がよくあります。
この場合、翌日以降に面会する、もしくは弁護士に依頼し代わりに面会するという方法があります。
面会の回数制限に、弁護士の面会は含まれません。
弁護士は1日に制限なく面会できるという特権が認められているのです。
なお、基本的に3名までは同時に面会することができます。
この人数制限には、幼児や小学生も含まれます。

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