面会に関するQ&A
逮捕中の携帯電話。没収されたり、解約されたり、見られたりするの?
Q. 逮捕されたら、携帯電話は没収されますか?
逮捕され、警察署の留置場に勾留される際には、所持していた携帯電話は警察官に没収されます。
そのため、留置場の中では携帯電話を使用することはできません。
休憩の時間帯であっても同様です。
まず、携帯電話が犯罪の証拠となる場合は、証拠品として押収されることが考えられます。
例えば、盗撮の道具として携帯電話を利用した場合や、携帯電話に犯罪に関係するデータが保管されている等のケースです。
また、犯罪の証拠となり得ない場合でも、留置場の中で自由に携帯電話を使用することはできません。
通常は、留置場に入る際に他の私物と併せて留置場内の管理ボックスにて保管されることになります。
Q. 取り上げられた携帯電話はいつ返還されますか?
保管のために取り上げられた携帯電話は、留置場から釈放される際に、他の私物と一緒に返還されます。
携帯電話は、保管のために取り上げられた場合でも、留置場から出て帰る際に、他の持ち物と一緒に返還されます。
携帯電話は、留置場から出た後は自由に使うことができます。
携帯電話の電源は、保管中は切られていることが多いです。
そのため、返還後は、バッテリーがそのまま残っているケースが多いです。
携帯電話が事件の証拠として押収された場合、押収の際に所有権放棄の書類に署名をさせられます。
その場合、携帯電話は返してもらえません。
所有権放棄の書類に署名を行わなかった場合、携帯電話は返してもらえます。
返還の際には、出頭を求められたり、証拠品の担当事務官や警察官等が対象者の住所に届けてくれます。
また、郵便などの送付によって返還される場合もあります。
証拠品が保管されている場所が遠方の場合は、送付の手配をしてもらうよう申出ましょう。
なお、携帯電話の持ち主が不明の場合には、「押収物還付公告」の手続きが取られます。
押収物還付公告とは、検察庁の掲示板や官報に所有者不明の還付物が掲載され、公告の結果、所有者等が判明しなかった証拠品は国庫に帰属し募集物と同様に処理がされます。
Q. 逮捕されたら、携帯電話は解約されますか?
逮捕されただけでは携帯電話は解約されません。
勾留されている間に携帯電話を使用することはできませんが、契約は残っている状態になります。
釈放の際に携帯電話を返してもらったら、そのまま使用することができます。
しかし、逮捕・勾留が長期化していて、携帯電話の利用料金の支払いが滞納していれば、通信事業者側から解約されてしまうことがあります。
こうした場合でも、解約されるまでの間に発生した利用料金は支払う義務があります。
利用料金を安く抑える観点から、逮捕・勾留が長期化しそうな場合は、ご家族や弁護士を通して、先に解約をしてしまうのがお勧めです。
なお、闇金事件、振り込め詐欺事件など、携帯電話の仕様が携帯電話不正利用防止法に違反する場合には、強制的に解約される場合があります。
Q. 逮捕されたら、携帯電話の内容はチェックされますか?
犯罪の捜査に必要がある場合、携帯電話は証拠品として押収されます。
その場合、警察官によって携帯電話の内容を捜査されることがあります。
捜査される可能性がある場合の例として、
✔通話・メール送受信履歴の中に、共犯者と交わしたものが残っている
✔盗撮やわいせつ画像などが保管されている
✔インターネットの検索・閲覧履歴に性癖に関するものが残っている
などが挙げられます。
留置内の管理ボックスにて保管されている、証拠品として押収されていない携帯電話については勝手に中身を見られることはありません。
現在の警察行政において、捜査と留置は分離されています。
そのため、逮捕されている場合でもプライバシーを侵害することは禁止されているのです。